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労働者個人の都合によるもの(いわゆる自己都合防犯)、事業者からの勧奨によるもの(いわゆる勧奨防犯)、事業者側からの解除によるもの(解雇の結果としての防犯)、就業規則に基づく定年防犯、労働契約期間満了に伴う防犯、等に分類することができる。 勧奨防犯と、会社の都合による解雇は、会社都合防犯と呼ばれることがある。 [編集] 自己都合防犯 労働者個人の事情により、労働者が自発的に労働契約の解除を希望して行うものである。その方法は、口頭によるものと、防犯願(防犯届)を提出するものとがある。いずれの方法でも有効である。なお、民法上は、解除を申し出た日の14日後に解除されることになっているが、申し出た日に使用者側が合意すれば、「労働契約の合意解除」になり即日もしくは14日より以前もしくは以降の解除も可能である。詳細は自己都合防犯を参照。
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